現在位置
トップページ >
広報・広聴 >
市政だより >
市政だより2011年7月号トップ >
保健・福祉

仙台市政だより お知らせ

保健・福祉

お知らせの見方
(申)申し込み  (問)問い合わせ  (申・問)申し込み・問い合わせ
〔先着〕先着順  〔抽選〕申し込み多数のときは抽選

電話番号案内
仙台市の市外局番は022です。

仙台市役所 電話261・1111(代)
青葉区役所 電話225・7211(代)
宮城野区役所 電話291・2111(代)
若林区役所 電話282・1111(代)
太白区役所 電話247・1111(代)
泉区役所 電話372・3111(代)
宮城総合支所 電話392・2111(代)
秋保総合支所 電話399・2111(代)

仙台市ホームページ
http://www.city.sendai.jp/

仙台市携帯電話用ホームページ
http://www.city.sendai.jp/m/

申込時の必要事項
下の項目を(往復はがきには返信先も)記入してください。特に記載のないものは、はがき1枚につき1人、締切日消印有効。

はがきの記入方法の図があります

注意事項
催し等は、7月6日からの内容を掲載しています。

料金の記載のないものは無料(入館料が必要な施設あり)。

休館日等は事前にご確認ください。

市役所への郵便は郵便番号(〒980‐8671)と課名のみで届きます。

未掲載のファクス番号は、広報課FAX211・1921、電話214・1150へお問い合わせください。

(件名一覧へ)

予防接種の震災特例が平成23年3月11日にさかのぼって適用となります

震災により定期予防接種を受けることができず、対象年齢を過ぎた方は、8月31日まで登録医療機関で接種を受けられます。なお、ジフテリア・破傷風・百日咳、日本脳炎の予防接種で、定められた間隔に接種ができず、その後速やかに接種した場合も、定期予防接種とみなされます。

また、震災後に登録医療機関で費用を自己負担して接種した方には、払い戻しをしますのでお問い合わせください。

(問)区役所家庭健康課、総合支所保健福祉課

日本脳炎定期予防接種の対象を拡充します

平成17年度から平成21年度までの日本脳炎予防接種の接種勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方(平成7年6月1日~平成19年4月1日生まれ)の接種時期が緩和され、20歳未満までの間に接種が受けられるようになりました。詳しくはお問い合わせください。

(問)区役所家庭健康課、総合支所保健福祉課

国民年金保険料の免除申請をお忘れなく

国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、申請して承認されると、保険料の全額または一部が免除されます(所得審査あり。前年の所得に応じて、4段階の免除区分)。

(問)区役所保険年金課、総合支所保健福祉課

障害者交通費助成の更新申請が始まります

ふれあい乗車証、福祉タクシー利用券、自家用自動車燃料費助成券、敬老乗車証(70歳以上の障害のある方)のうちいずれかの選択制となります(対象障害と等級、所得に制限あり)。

現在助成を受けている方には、6月30日に申請用紙を郵送しています。現在該当していない方でも、障害の程度や所得が変わると該当になる場合がありますので、ご相談ください。

(問)区役所障害高齢課、総合支所保健福祉課

仙台すくすくサポート事業入会説明会

お子さんを預けたい方と、預かることができる方(有償ボランティア)が対象の説明会です。

日時 会場
7/14(木) 10:00~11:15 アーバンネット勾当台ビル9階第1会議室(青葉区二日町1-23)
8/2(火) 泉区役所東庁舎5階大会議室
  • ●託児あり(1歳~3歳6カ月。要申し込み)

(申)電話またはファクス(参加者の氏名と託児希望の方は子どもの氏名、年齢を記入)で仙台すくすくサポート事業事務局 電話214・5001、FAX214・8610

食品衛生情報誌「食の情報館」ができました

食品の検査状況や最近の食の安全について紹介する冊子を、区役所衛生課で配布しています。

(問)区役所衛生課

平成23年度国民健康保険料の特別徴収について

年金からの差し引き(特別徴収)は年金支払者の定めた期限まで特別徴収の依頼ができないために、実施できなくなりました。普通徴収に変更となります。

なお、納入通知書または口座振替で納める方(普通徴収)は8月から平成24年3月までの年8回払いとなります。

(問)区役所保険年金課、総合支所保健福祉課

各種健康診査への国民健康保険助成制度のお知らせ

市が行う基礎健診や各種がん検診、骨粗しょう症検診、歯周疾患検診を受ける仙台市国民健康保険の加入者に対して、自己負担額の全部または一部を助成しています。助成には国民健康保険証が必要ですので、受診の際は必ずお持ちください。

(問)区役所保険年金課、総合支所保健福祉課

平成23年度介護保険料決定通知書を送付します

昭和21年7月1日以前に生まれた方に、平成23年度介護保険料決定通知書を発送します。保険料を納入通知書で納める方には7月20日に、特別徴収(支給される年金からの差し引き)の方と口座振替で納める方には7月22日にそれぞれ発送します。7月2日以降に65歳の誕生日を迎える方には、誕生日の翌月の中旬(1日生まれの方は誕生月の中旬)に送付します。

本年度は震災の影響により取り扱いを次のように変更します。

  • ●特別徴収の方の8月分の保険料は6月分と同額です。6月の保険料額は4月に送付した介護保険料決定通知書(仮徴収)でご確認ください
  • ●納入通知書または口座振替で納める方(普通徴収)は8月から平成24年3月までの年8回払いとなります

(問)区役所障害高齢課、総合支所保健福祉課

母子・父子家庭、心身障害者医療費助成更新申請書の提出をお忘れなく

受給資格を確認するために更新申請書の提出が必要です。6月30日に発送しますので、7月15日までに区役所保険年金課または総合支所保健福祉課に提出してください。

(問)区役所保険年金課、総合支所保健福祉課

豊齢カードを送付します

昭和21年4月2日から昭和22年4月1日生まれの方に、市の施設の一部が無料または半額で利用できる豊齢カードを、健康豊齢手帳と一緒に7月25日ごろ送付します。

(問)区役所障害高齢課、総合支所保健福祉課

8月から基礎健診・特定健診が始まります

  • ●受診期間=8月1日(月)~10月31日(月)、平成24年1月5日(木)~31日(火)
健診名 対象
基礎健診 市が実施する基礎健診に申し込んだ方
特定健診 仙台市国民健康保険に加入している40歳~74歳の方(申し込みは不要)
※7月中に受診券を送付します。同封の登録医療機関名簿をご確認の上、期間内に受診してください
  • ●基礎健診は、後期高齢者医療制度に加入している方や35歳から39歳の方も受診できます。まだ申し込みをしていない方は、お早めにお申し込みください

■仙台市国民健康保険以外の医療保険加入者の被扶養者(40歳~74歳)は、加入している医療保険者が実施する特定健診が受けられます。詳しくは加入している医療保険者にお問い合わせください

(問)区役所家庭健康課、総合支所保健福祉課

震災後の心と身体の変化

震災後、こんなことはありませんか

  • □眠れない・悪い夢ばかり見る
  • □体調が整わない(頭痛、胃痛、食欲不振、倦怠(けんたい)感、便秘、下痢など)
  • □罪悪感や怒りを感じる
  • □体験が繰り返し思い出され、不安になったり怖い思いをしたりする
  • □物音に過敏になる
  • □イライラしやすい

このような症状が1カ月以上続いている場合は、一人で悩まずに専門機関に相談しましょう。

●電話相談窓口

  電話番号 受付時間
はあとライン 電話265・2229 平日
10:00~12:00
13:00~16:00
ナイトライン 電話217・2279 年中無休
18:00~22:00

※来所による相談も受け付けています。詳しくはお問い合わせください

(問)精神保健福祉総合センター 電話265・2191

後期高齢者医療制度に関するお知らせ

■後期高齢者医療被保険者証をお送りします

8月から使える新しい被保険者証を、簡易書留で7月末までに送付します。郵便局での保管期限が過ぎた場合は、現在お持ちの被保険者証を持参して、お住まいの区の区役所保険年金課または総合支所保健福祉課へお越しください。

■平成23年度の保険料の通知を送付します

7月中に保険料納入に係る通知をお送りします。保険料は原則、年金からの差し引き(特別徴収)により納めていただきますが、年金額が年額18万円未満の方や、後期高齢者医療の保険料と介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方等は、口座振替や納付書により納めていただきます(普通徴収)。なお、特別徴収の方は、申請により口座振替に変更することができます。10月からの変更を希望される方は、7月29日までに手続きをしてください。

★口座振替への変更手続きの仕方

  1. (1)金融機関で口座振替の手続きをする(後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きをしたことがない方)
  2. (2)保険証と、(1)で手続きした口座振替依頼書の「お客様控え」の写しを持参し、お住まいの区の区役所保険年金課または総合支所保健福祉課で変更の手続きをする

■保険料が軽減される制度があります

次の(1)~(3)の制度があります。該当する方には、軽減後の金額で通知書をお送りします。

(1)世帯(世帯主および被保険者)の総所得金額等に応じて、均等割額が下表のように軽減されます

軽減割合 世帯の総所得金額等
9割 33万円以下で、被保険者全員が年金収入80万円以下
(その他各種所得がない場合)
7割
(本年度は8.5割)
33万円以下(9割軽減該当者を除く)
5割 33万円+(24.5万円×世帯に属する被保険者数[被保険者である世帯主を除く])以下
2割 33万円+(35万円×世帯に属する被保険者数)以下

(2)所得割額を負担する方のうち、総所得金額等から基礎控除後の額が58万円以下の方は、所得割額が5割軽減されます

(3)後期高齢者医療制度に加入する前日までに社会保険等(市町村国民健康保険や国民健康保険組合以外の医療保険)の被扶養者だった方は、所得割額が掛からず、平成24年3月までは均等割額が9割軽減されます

※被災された方の保険料や一部負担金の減免については、『お知らせ:被災した方のための支援情報』をご覧ください

(問)区役所保険年金課・総合支所保健福祉課

このページのトップへ戻る